アメリカ在住者の中でも、EビザやLビザなどのいわゆる駐在員ステータスで住まわれている方もたくさんいると思います。
私もその一人で、現在Lビザを会社から出して貰っていて、いわゆる駐在員という立場でアメリカ合衆国にお邪魔しています。
現在は妻もこちらに帯同しており、同じようにLビザで生活を送っています。
国によって全くと言っていいほど事情が異なる配偶者の在留ステータスですが、アメリカの場合、EビザやLビザの配偶者の場合、就労許可さえ取得すれば合法的に就労することができます。
会社によってはベネフィットの諸々なんかで、駐在員の配偶者が就労すること自体を禁止しているところもあるようですが、基本的には配偶者であってもEビザやLビザであれば、駐在員本人のステータスと同じように振る舞うことができるはずです。
当然、ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)の取得も可能なのですが、私たちの場合思いのほか苦労をすることになり、途中放置していた時期も含めて、赴任後約1年で漸く取得することができました。
この記事では、我々の実体験をなるべく子細にご紹介しつつ、申請方法を徹底的に解説していきたいと思います。
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そもそも配偶者のソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)は必要?
個人的な答えとしては、「なくても全然問題なく生活できるけど、あったほうが圧倒的に有利な場面がある」です。
例えば、アメリカは自動車社会なので、自動車の免許を取得される方も多いと思いますが、運転免許の取得に際してSSNは必要ありません。
病院でも特に求められることはありませんし、SSNなしでも妊娠出産は可能です。
これまで一年以上アメリカで生活してきてSSNがなくて困った場面と言えば、配偶者名義でのクレジットカードが作れないことくらいですが、これも家族カードさえあれば特に生活に支障はありません。
一方で、配偶者名義でクレジットカードが作れるということは、自分と配偶者の2人分の入会特典が貰える(お互いを紹介し合えば紹介ボーナスも貰える!)ということであり、SSNを持っているかいないかで天と地ほどの機会損失が発生し得るのです。
➡ クレジットカード カテゴリーの記事一覧 - 米国の僻地で暮らす駐在員のブログ
なので、個人的には取れるなら取っておいた方が後々良いというスタンスです。
ちなみに、クレジットカードを作るために配偶者のクレジットヒストリーをゼロから貯めるというのはまた別の話になるので、以下の記事を参考にしてみて下さい。
➡ ANAカードUSAに配偶者をジョイント口座として登録する方法!配偶者でも簡単にクレヒスが貯められる裏技。 - 米国の僻地で暮らす駐在員のブログ
➡ 家族カードでもクレヒスが貯まる?!ANAカードUSAをジョイントアカウントに切り替えて発覚した驚きの事実。 - 米国の僻地で暮らす駐在員のブログ
地域によって全く異なる「緩さ」
配偶者のソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)の申請方法に入る前に、前置きとして、地域や担当者によって行政プロセスが全く異なるというアメリカあるあるの存在は常に念頭に置いておきましょう。
これから色々と書いていきますが、簡単にSSNが手に入る場合はラッキーです。
また、これから書く情報も実体験に基づくものなので事実ではありますが、必ずしもお住いの地域のプロセスに合致するかは100%保障することができません。
申請に必要な書類
配偶者のソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)を申請するにあたって必要な書類は以下の通りとなります。
- SS-5と呼ばれる申請書
- ビザ付きのパスポート
- I-94
- 婚姻証明書(戸籍謄本)
基本的には、駐在員本人が取得する場合と変わりませんが、一番厄介なのが「4. 婚姻証明書(戸籍謄本)」でありまして、これが地域差を生む大きな一因という理解です。
1.SS-5と呼ばれる申請書
SS-5というApplication Formをこちらからダウンロードして記入して下さい。
記入例は以下のようになります(手書きでも可)。
17番に直筆のサインをする欄がありますので、忘れないようにご注意下さい。
2. ビザ付きのパスポート
本人確認と実際に居住できるかどうかのステータスを確認するためにビザが付いているパスポートが必要になるので、忘れないように持って行きましょう。
3. I-94
最新のI-94が必要となりますので、こちらから取得を行います。
以下の画像の矢印のところにある「GET MOST RECENT I-94」をクリックすると、ポップアップが表示されるので、「CONSENT & CONTINUE」をクリックします。
名前や生年月日、パスポート番号を聞かれるので、必要な情報を入力すると最新のI-94が表示されるので、「PRINT」を押してI-94を取得します。
4. 婚姻証明書(戸籍謄本)
そして、配偶者の場合に追加で必要となるのが婚姻証明書(Marriage Certificate)です。
ここではお互い日本人という前提でお話をしておりますので、ご自身がお住いの州を管轄している在米総領事館に依頼して発行してもらう必要があります。
発行には申請書などが必要となりますが、お住まいの地域を管轄している総領事館のウェブサイトから必要書類が確認できますので、詳細は以下を御覧ください。
ちなみに、申請には直近3ヵ月以内に発行された「戸籍謄本の原本」が必要であり、赴任前に予め取得しておくか、そうでない場合は日本で親兄妹などに戸籍謄本を代理取得を依頼した上で、アメリカの自宅までAir Mailで送ってもらう必要があります。
近くにあれば直接赴いて窓口で申請することもできますが、そうでない場合は各総領事館のウェブサイトに郵送での申請方法が記載されているはずなので、郵送での取得も可能です。
我々が非常に時間がかかったのがまさに戸籍謄本の原本の取得部分で、まずは戸籍謄本を日本から取り寄せるところからスタート(赴任時に持ってきていた戸籍謄本はとうの昔に有効期限切れ…)し、総領事館なんてあるはずのない僻地に住んでいるため郵送での申請を行うことになりました。
その郵送での申請のために「返信用封筒、往復切手、申請書記入、郵便局振り出しのマネーオーダーの取得」などの慣れない作業を行い、実際に婚姻証明書が手元に届くまで相当の時間を要してしまったのでした。
婚姻証明書は戸籍謄本で代用可能?
ちなみに、婚姻証明書をわざわざ取り寄せなくても、「戸籍謄本原本と、それを自分で英訳したものを提出したら大丈夫だった」という人や、「そもそも婚姻証明書なんて求められなかった」という人も存在するようです。
先ほども述べた通り、これは地域差や担当者による個人差の好例であり、事実である以上否定することはできません。
我々の場合、同時期に赴任した近所に住む上司が戸籍謄本の英訳を持って申し込みに行きましたが、受理できないとあえなく拒否されていました。
その後、赴任してしばらく経過し、知り合った他の日本人の駐在員の方々の話を聞いていると、隣町だったら大丈夫だったという話も聞くので、居住地を管轄するソーシャルセキュリティーオフィス次第なところがあるなという印象を拭えません。
とりあえず戸籍謄本で体当たり作戦
今後私の住む地域に後任が赴任してくることがあれば、「戸籍謄本を持ってきて、着任後即婚姻証明書を取り寄せるべし」と伝えると思いますが、前例のない場合はとりあえず戸籍謄本で体当たり作戦をしてみると良いかもしれません。
特に、駐在員本人は一刻でも早くSSNの取得が必要になるので、赴任後早い段階で申請を行うことになると思います。
その際に戸籍謄本と英訳を持参の上で一旦チャレンジしてみて、ダメだったらその戸籍謄本を使って早々に正式な婚姻証明書を取り寄せるのが最も効率的でしょう。
ちなみに、戸籍謄本の英訳は公式な翻訳事務所に依頼するという方法以外にも、会社の人事総務部などに依頼をして作成してもらうのも一つの手だと思います。
他の州の日本人が多いエリアに赴任していた先輩などは、人事総務部に作成してもらった英訳と戸籍謄本の原本を持参したら直ぐに受理されたと言っており、私のときとは苦労のレベルが違いすぎると思ったことがあります。
まとめ
以上、EビザやLビザの配偶者はソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)を取得することができるのか?どうやって申請すればいいのか?について筆者の実体験を基にご紹介してきました。
筆者の場合は、戸籍謄本の取り寄せから始まり、婚姻証明書の郵送申請、コロナの影響でなかなか予約が取れないなどの不運が重なり、SSN取得までに2ヵ月近く要してしまいました。
SSNを持っていないからと言ってすぐに困ることはないと思いますが、もし取得しようと思っているのであれば、早めに準備を行うことをオススメします。
特に、配偶者のSSN取得に関しては地域差が激しい印象があるので、この記事が皆様のお役に立つことを心より祈っております。
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